管理組合の承認手続きとは?
マンションなど共同住宅には、管理規約という約束事が定められており、トラブル防止が図られています。リフォーム工事で床を張りかえるといった場合は、遮音等級を確保したフローリングを張らないとならないことになっています。
管理規約の条文をご紹介すると・・・
管理規約で専有部分の修繕(リフォーム)を規定(特別決議)
管理組合に修繕工事の届け出と許可
細則で実施要領を規定(普通決議)
<フローリング床材の遮音基準>
第6条 フローリング以外の材質の床等をフローリング張り床に変更する場合又はフローリングの張り替えを行う場合(以下「フローリング工事等」という。)は、(最下階を除き下階の区分所有者又は占有者の承諾を得るとともに、)第2条1項の承認申請を行うものとする。
2 フローリング工事等を行う場合には、最下階を除き、JIS規格で示されるL-45以上の遮音基準のものを使用し、それよりも性能を低下させる材質や方法によって行ってはならないものとする。
等となっており、下階のお宅の承諾を取るとことと、同時に、管理組合に「承認申請」をしないとならないことになっています。
これは、管理組合によって違いがありますが、直下のお宅と、その両隣、それと自身の両隣の承諾も必要といった場合があります。
また、管理組合の承認は、月1回程度開催される理事会で承認されるケースが多いので、必要書類を準備し、理事会の前に提出しないと、承認決済が1月ずれるということになり、希望のスケジュールで工事が出来ないということも起こるので、注意が必要です。
遮音性能L45が一般的
最近では、L40の遮音性能を確保しないとならないといった場合もありますが、多くの場合、JIS規格のL45と定められています。
では、このL45とはいったいどういうことかというと、下階に響く音の伝わりにくさを数値化したものなのです。この「L値」には、LLとLHがあり、音の種類によって性能が区別されています。
LLとは、軽量床衝撃音のことで、たとえばスプーンなどの軽いものを落とした時に響く軽い音を遮る性能のことです。そして、LHとは、重量床衝撃音のことで、椅子から子供が飛び降りたりした時に響く、ドスンといった重い音を遮る性能のことです。
LLもLHも数字が小さいほど音を遮る性能が高くなっています。またマンション管理組合で、L45という場合、ほぼ100%、LL45のことを意味しています。
ほんのちょっぴり、やっかいなことを説明すると、業界の都合で、最近では、このL45という遮音性能の等級表示を、「床衝撃音低減性能等級(デルタL等級)」と呼ぼうという話になり、LL45は、ΔLL(1)-4と表記しようということなっています。
しかし、現在マンションリフォームを検討されている方にとっては、まことに不便で混乱する事態になっておりますので、当社の床遮音材「わんぱく応援マット」は、今まで通りL値で表示しております。
わんぱく応援マットの遮音性能
わんぱく応援マットは、L40の遮音テストも、L45の遮音テストもパスしていますので、必要に応じて、管理組合提出用の書類もご請求頂けるといいと思います。
特に、L45の遮音テストに関しては、15mm厚の無垢フローリング(ごろ寝フローリング)3種の実物試験体で、遮音性能の確認が取れていますので、厳しい管理組合でも納得頂ける性能だと思います。
資料・サンプルをご請求ください
わんぱく応援マットは、厚さが11mmなので、床の高さを大きく変えることなくフローリングを施工できる画期的な床遮音材です。無料のパンフレットやカットサンプル、施工要領書など技術資料のご用意もありますので、マンションリフォームでフローリングを張りたいとお考えの方は、資料をご請求ください。
また、わんぱく応援マットの採用が決定したら、管理組合に提出する書類のご用意もありますので、気軽にご請求ください。
尾鷲ヒノキ(床暖準対応)
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ホワイトオーク
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ウォルナット
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ナラ(床暖対応)
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