アトピッコハウス ブログ
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シックハウス 規制対象外と、告示対象外

2006/01/30
2021/03/08

こんにちは!
無垢・漆喰・珪藻土「自然素材の内装材ブログ」を運営している
アトピッコハウス㈱、自然素材のパイオニア後藤坂です。

afb964d9.jpgシックハウス規制で、規制の対象となる建材は、
ホルムアルデヒドを使用して製造している建材です。

国土交通省が、「ホルムアルデヒド発散建材」とは
これであると告示で示した建材が17区分あり、
その17区分の建材に関しては、ホルムアルデヒドの発散量に応じて、

室内に使用して良い量が決められています。

ホルムアルデヒド発散建材は3種です。
・第一種ホルムアルデヒド発散建材・・・F☆
・第二種ホルムアルデヒド発散建材・・・F☆☆
・第三種ホルムアルデヒド発散建材・・・F☆☆☆(旧法のFc0)

ホルムアルデヒドの発散量は、
F+☆の数
で示され、☆の数が多いほど、ホルムアルデヒドの発散量が
少ない建材という意味になります。

しかしホルムアルデヒドが発散する建材には、
F☆☆☆(スリースター)以上の物もあります。

それが、F☆☆☆☆(フォースター)です。

ここでややこしいのは、F☆☆☆☆(フォースター)の建材は、
「ホルムアルデヒド・ゼロ」ではなく、「低ホルムアルデヒド」であるということです。

ホルムアルデヒドを使っているが、発散量が少ないので、
「第四種ホルムアルデヒド発散建材」とは呼ばずに、
「規制対象外建材」と区分された訳です。

しかし、全てF☆☆☆☆の建材を使えば、ホルムアルデヒドの室内濃度が、
指針値以下になる保証はないのです。

また「告示」で指定された17区分以外の、畳、無垢材、タイル、
左官材等は「ホルムアルデヒド発散建材」にはならないので、
使用量に面積制限を受けません。

これが「告示対象外」建材です。

「告示対象外」建材は、一切規制されないので、無垢材の防腐剤や、
畳の農薬や防虫剤も規制されないのです。
人の健康に悪影響があっても、「法規制」を守った家ということで、
OKになります。
これってオカシイと思います。

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