告示対象外商品は‥
シックハウス規制法ができて4年?かな。
浸透しているようで、していないよな~、と思うこと多し。
以前ご紹介した栃木県のK様邸でも、告示(規制)対象外商品の無垢フローリングと畳でひと悶着ありました。
担当の大工はシックハウス規正法の知識ゼロ。頼みの綱は、確認申請をしている設計士なのですが、ここがまたわかってなくて、小騒動。
使った建材全てにF☆☆☆☆のマークが必要
と思っているようで、最後までそこは理解してもらえませんでした。結局、珍しく弊社社長が、その設計士に向かって
もう少し勉強しないと恥ずかしいですよ
と、ズバっと言って不承不承ながら決着。その後、もちろん問題にはならなかった様子。
F☆☆☆☆というのはホルムアルデヒドのFでその使用量を示すマークな訳で、元々使っていない天然素材には不要。告示対象外にもマークがあれば良かったのでしょうが、それがなく、まるでF☆☆☆☆が最も良い!と誤解してしまうケースも‥。
天然素材は東洋医学と通じるところがあって、データや試験では計測できない、様々な利点があります。
それは五感で感じるもの。
五感が働いていないから、数値やデータだけの机上論だけで判断する。
特に、いのち と向き合うことのない男子に多い。アホらしくて議論する気にもなれない、と思っているメーカーも多いようで、必要もないのに資料を作ったりしている。
大手なら、もっと教育してほしいよな、と思うのだが、大手だからできないのだ。
データを希望する人は、
1mm隙間がある
とか言ってくる。
五感が働いていないことを、恥ずかしいと思ったほうがいい。
こういう発言をしても許される(と思っているだけかもしれないが)社会の流れになってきたことが嬉しい。
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